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アスベストの分析調査
最下限価格12000円〜・検査結果最短1日・月間相談件数200件

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分析結果報告書のサンプルエリア

なぜ、アスベスト事前調査を しなければならないのか?

CHECK1 アスベスト事前調査の重要性

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、すべての解体や改造、補修工事を施工する場合に石綿使用有無の事前調査および調査結果の表示が義務付けられました。受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体工事の開始まで(特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。受注者は、3年間の事前調査写しの保存義務があります。
アスベスト事前調査

CHECK2 自治体への事前調査報告の義務付け

令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工業者)が、石綿の事前調査結果を自治体へ報告する必要があります。石綿の有無にかかわらず下記に該当する工事は報告が必要です。なお、下記の工事に該当しない場合でも、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要があります。

床面積合計80平米以上の解体工事 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改造等工事

CHECK3 直接罰の新設

調査義務を怠ると、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 アスベストの調査を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、大気汚染防止法により3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。アスベスト除去などの措置義務違反も同様の処罰となります。 その他にも企業の信用低下・工事一時中止・自社職人 及び お客様への健康配慮問題などの問題が生じます。 企業としての社会的信用の損失及び社会的制裁をも受けることとなります。 ※違反内容により異なります。

このような業者様はアスベスト事前調査が必要です!

解体業者様

建設業者様

工務店様

不動産業者様

ハウスメーカー様

選ばれる5つの理由

POINT01 業界最安水準の価格

必要な調査と不要な調査を正確に判断して無駄を省くため、低コストでの調査が可能です。
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POINT02 スピード対応可能

アスベスト調査がすぐに必要なお客様には、待機している調査員が迅速に駆け付けます。
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POINT03 資格保有者が多数在籍

一般建築物石綿含有建材調査者の資格を持っている、アスベストのプロが在籍しております。
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POINT04 丁寧な報告書

自治体や公的機関に提出するための調査結果が正確に記されており、不備の無い丁寧な報告書を作成します。
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POINT05 大手の施工実績多数あり

大手ハウスメーカー、建設会社、工務店、不動産業者などでの施工実績が多数ございます。
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対応エリアについて

関西エリアに対応

最短即日

関西エリア全て対応致します。

  • 大阪府
  • 兵庫県
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  • 滋賀県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 三重県

よくある質問

お見積り後にキャンセルはできますか?はい、もちろん可能です。事前のお見積りに納得できない場合は、ご依頼をキャンセルしていただくことが可能ですので、ご安心ください。
アスベスト調査の実績はどのくらいありますか?多岐にわたる実績がございます。飲食店チェーン、ホテル、小売店、建設会社、ハウスメーカーなどでの施工実績が多数ございます。数多くの工事現場で積み上げた経験と技術がございますので、迅速な調査をすることが出来ます。お気軽にご相談ください。
依頼方法を教えてください。お問合せフォームからご依頼ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。
アスベストとは何ですか?アスベスト(石綿)は、天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。 蛇紋岩系のクリソタイルと角閃石系のアモサイト・クロシドライト・トレモライト・アクチノライト・アンソフィライトの6種類の鉱物のことを指します。 繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や、飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。 以前は耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の諸特性に優れている為、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等さまざまな利用形態で使用されていましたが現在では、原則として製造等が禁止されています。 石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
アスベスト分析は必要ですか?令和3年4月1日より大気汚染防止法が改正施行され、石綿含有成形板や仕上げ塗料(レベル3)を含むすべての建材が規制対象となりました。一定規模以上の工事については、一般の戸建て住宅も規制対象となり、アスベストの分析・調査の必要性は近年ますます増加傾向にあります。