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アスベストの分析調査なら 弊社にご依頼ください!
なぜ、アスベスト事前調査を しなければならないのか?
CHECK1 アスベスト事前調査の重要性
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、すべての解体や改造、補修工事を施工する場合に石綿使用有無の事前調査および調査結果の表示が義務付けられました。受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体工事の開始まで(特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。受注者は、3年間の事前調査写しの保存義務があります。
CHECK2 自治体への事前調査報告の義務付け
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工業者)が、石綿の事前調査結果を自治体へ報告する必要があります。石綿の有無にかかわらず下記に該当する工事は報告が必要です。なお、下記の工事に該当しない場合でも、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要があります。床面積合計80平米以上の解体工事 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改造等工事
CHECK3 直接罰の新設
調査義務を怠ると、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 アスベストの調査を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、大気汚染防止法により3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。アスベスト除去などの措置義務違反も同様の処罰となります。 その他にも企業の信用低下・工事一時中止・自社職人 及び お客様への健康配慮問題などの問題が生じます。 企業としての社会的信用の損失及び社会的制裁をも受けることとなります。 ※違反内容により異なります。このような業者様はアスベスト事前調査が必要です!
解体業者様
建設業者様
工務店様
不動産業者様
ハウスメーカー様
選ばれる5つの理由
POINT01 業界最安水準の価格
必要な調査と不要な調査を正確に判断して無駄を省くため、低コストでの調査が可能です。POINT02 スピード対応可能
アスベスト調査がすぐに必要なお客様には、待機している調査員が迅速に駆け付けます。POINT03 資格保有者が多数在籍
一般建築物石綿含有建材調査者の資格を持っている、アスベストのプロが在籍しております。POINT04 丁寧な報告書
自治体や公的機関に提出するための調査結果が正確に記されており、不備の無い丁寧な報告書を作成します。POINT05 大手の施工実績多数あり
大手ハウスメーカー、建設会社、工務店、不動産業者などでの施工実績が多数ございます。対応エリアについて
最短即日
関西エリア全て対応致します。
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