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アスベスト「工作物」規制の法改正が令和8年1月1日からスタートしました。

なぜ今、調査が必要なのかを分かりやすく解説
近年、アスベストに関する規制は段階的に強化されてきましたが、 その中でも大きな転換点となっているのが、工作物に対するアスベスト規制の本格運用です。

これまでアスベスト対策というと、建築物を中心に考えられてきました。
しかし現在は、建物以外の構造物や設備についても、解体・改修・更新工事の際に事前調査を求められるケースが明確化されています。
本記事では、今回の法改正の背景と、なぜ工作物のアスベスト調査が重要なのかを整理します。

そもそも「工作物」とは何か
工作物とは、建築物以外であっても、 地面や建物に固定され、一定の構造を持つ設備や構造物を指します。

具体的には、以下のようなものが該当する可能性があります。

・工場やプラント内の設備・装置
・ボイラー、炉、タンク、反応槽
・配管、ダクト、架台
・発電・変電・送電関連設備
・立体駐車場や屋外構造物



これらは一見すると「機械」や「設備」に見えますが、
解体や改修を伴う場合、アスベスト規制上は工作物として扱われることがあります。

法改正で何が変わったのか?

今回の法改正の本質は、 「新しい規制が増えた」というよりも、
これまで曖昧だった工作物の扱いが整理され、実務として動き始めた点にあります。

特に重要なのは以下の点です。
・工作物であっても、解体・改修時には事前調査が必要
・調査を行ったかどうかだけでなく、判断根拠や記録が重視される

「対象外と判断した理由」を説明できない場合、未実施と同等に扱われる可能性がある
つまり、 何となくの判断や慣例では通用しなくなったということです。

なぜ工作物のアスベスト調査が難しいのか
工作物のアスベスト調査は、建築物よりも判断が難しいケースが多くあります。
その理由は、
・使用されている部材が特殊
・施工年代が特定しにくい
・図面や仕様書が残っていない
・断熱材・被覆材・ガスケットなど、見えない部分に使用されている

といった事情が重なるためです。
外観だけでは判断できず、
「分からないまま工事が進んでしまう」リスクが高いのが工作物の特徴です。

今回の法改正により、
「知らなかった」「対象外だと思っていた」では済まされない領域が、
いよいよ実務として明確になりました。

特に工作物は、
建築物と違って判断材料が乏しく、
気付かないままリスクを抱えたまま工事が進んでしまうケースが少なくありません。

では、
・どこまでが調査対象になるのか
・現場では何を見て、どう判断すればよいのか
・「対象外」とする場合、何を残しておくべきなのか

次回は、
「判断に迷う前に知っておくべきポイント」を整理しますので、
ぜひ次回もご覧ください。